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エレベーター用語集
「機械室(エレベーター)」machine room(elevator)
エレベーター(油圧エレベーターを除く)の機械室の構造については、建築基準法施行令第129条の8により、床面積は原則として昇降路の水平投影面積の2倍以上とすること、及び天井の高さは定格速度に応じて下表の数値以上とすること。
その他の出入口と機械室へ通ずる階段の寸法等が定められている。
油圧エレベーターの機械室については、昭和46年建設省告示第1687号により、機器と建物のすき間は50cm以上とすること、及び天井の高さは2m以上とすることが定められている。

定格速度V(m/min)
天井高さ(m)
60≧V
2.0
150≧V>60
2.2
210≧V>150
2.5
V>210
2.8